和暦の書き方・使い方ガイド

履歴書・役所の書類・契約書で和暦(元号)をどう書くか。「元年」と「1年」の使い分け、R8 などの略記のルール、書類ごとの和暦・西暦の使い分けまで、公的資料に基づいてまとめました。

今日の日付の書き方

横書き(標準)
令和8年7月17日 — 公用文の横書きは算用数字を使います
縦書き(漢数字)
令和八年七月十七日 — 公用文を縦書きする場合は漢数字を使います(賞状・式辞・のし書きも同様)
略記(JIS方式)
R08.07.17 — JIS X 0301 は M・T・S・H・R の頭文字とピリオド区切りを規定
略記(実務慣行)
R8.7.17、R8年度 など — 社内資料・帳票向け。正式な提出書類では避けます

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「令和元年」と「令和1年」はどちらが正しい?

結論: 一般の文書・履歴書では「令和元年」を使うのが安全です。どちらで書いても法的効力は変わりませんが、慣例として「元年」が一般的です。

M・T・S・H・R — 元号の略記

元号のアルファベット略記は M(明治)・T(大正)・S(昭和)・H(平成)・R(令和)です。日付表記の JIS 規格(JIS X 0301)は「R01.05.01」のようにピリオドで区切る形式を定めています。

「令和」の選定では、過去の元号の頭文字(M・T・S・H)と重複しないことが判断基準の一つになったと報じられています。

履歴書など正式に提出する書類では「R8年」と略さず「令和8年」と書くのがマナーとされています。

書類の「元号コード」

年金・保険などの様式では、生年月日を数字のコードで選ぶことがあります。日本年金機構の届書では 1=明治、3=大正、5=昭和、7=平成、9=令和です。

履歴書は和暦と西暦どっち?

どちらでも構いません。ただし書類全体で必ず統一します。厚生労働省の履歴書様式例にも指定はありません。生年月日を和暦で書いたら、学歴・職歴・資格の取得年もすべて和暦で書きます。混在は時系列が追いにくくなり、マイナス評価につながり得ます。

縦書きでは漢数字を使う

公用文の書き方を定める「公用文作成の考え方」(令和4年 文化審議会建議)は、縦書きには漢数字を使うとしています。例えば告示や答弁書の縦書きでは「令和二年十一月二十六日」のように書かれます。

横書き
令和8年7月17日(算用数字)
縦書き
令和八年七月十七日(漢数字・省略しない)
縦書き→横書きに引用
原則として算用数字に直す(昭和五十六年 → 昭和56年)

賞状・招待状・のし袋など伝統的な縦書き文書も漢数字が基本です。

書類別 — 和暦と西暦の使い分け早見

主な書類・場面でどちらが使われるか(2026年時点の一般的な取り扱い)
書類・場面表記備考
運転免許証併記(有効期限)2019年3月以降交付分から有効期限が「西暦(元号)」併記。生年月日・交付日は和暦のまま。古い「平成3X年」表記の読み替え
マイナンバーカード混在生年月日は和暦、有効期限は西暦。2026年5月26日から西暦の生年月日を追記可能に
パスポート西暦券面は「20 FEB 1979」形式(ICAO国際標準)。申請書の記入は和暦
クレジットカード西暦有効期限は「月/西暦下2桁」(08/28 = 2028年8月)。年月の順が日本式と逆
確定申告・税務書類和暦様式が「令和○年分」ベース。西暦で書いても無効にはならない
年金・健康保険の届書和暦元号コード(5=昭和、7=平成、9=令和)の選択式が多い
登記(不動産・法人)和暦電子化された登記簿は「令和1年」方式
裁判所・法令番号和暦事件番号「令和○年(ワ)第○号」、法令番号「令和○年法律第○号」
銀行の通帳移行中みずほ・三菱UFJなどメガバンクは西暦化。ゆうちょ銀行の通帳は和暦
履歴書どちらでも書類全体で統一が必須

公文書に和暦の「義務」はない

意外に思われますが、元号の使用を国民に義務付ける法律はありません。元号法は「元号は、政令で定める」「皇位の継承があつた場合に限り改める」の2項だけの法律で、使用義務には触れていません。役所が和暦を使うのは慣例・事務運用によるもので、国会でも政府は「国民に使用を強制するものではない」と答弁しています。西暦で書いた申請書類も受理されます

改元をまたいだ書類の扱い

2019年の改元時、政府の申合せ(「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」)は次の原則を示しました。

実在しない「平成32年」以降の読み替えは「平成33年・35年は令和何年?読み替え表」をご覧ください。

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